人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ドイツ刑法学研究ブログ

iuscrim.exblog.jp
ブログトップ
2005年 03月 12日

関与強度、結果強度に基づく特別関係Spezialität kraft Beteiligungs- und Erfolgsintensität

1 関与強度に基づく特別関係
行為へのあらゆる促進は、正犯への帰属において帰属されうる(Jakobs22/22)ので、共犯は正犯の背後に退く。共犯行為のみが加重メルクマールを含む場合には正犯と観念的競合になる(31/28)。
2 結果強度に基づく特別関係
特に具体的危険犯における危殆化結果と侵害結果のように、後者がより強い結果を含む場合は、前者は後者の背後に退く。例えば、遺棄は殺人犯罪に対して特別関係となる(31/29)。

by strafrecht_at | 2005-03-12 23:53 | 罪数論


<< 随伴行為についての特別関係(吸...      既遂への密度に基づく特別関係S... >>