2005年 03月 12日
1 関与強度に基づく特別関係 行為へのあらゆる促進は、正犯への帰属において帰属されうる(Jakobs22/22)ので、共犯は正犯の背後に退く。共犯行為のみが加重メルクマールを含む場合には正犯と観念的競合になる(31/28)。 2 結果強度に基づく特別関係 特に具体的危険犯における危殆化結果と侵害結果のように、後者がより強い結果を含む場合は、前者は後者の背後に退く。例えば、遺棄は殺人犯罪に対して特別関係となる(31/29)。
by strafrecht_at
| 2005-03-12 23:53
| 罪数論
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